「電子帳簿保存法改正」領収書の紙保存NGに
「電子帳簿保存法改正」領収書の紙保存NGに
(はじめに)
インボイスに続き、かなり大きな税改正が来ました。
「電子帳簿保存法」が改正され、令和4年1月から「電子取引」の保存方法が変わります。しかもインボイス のように猶予期間も無ければ、逃げ道も無く、来年度(令和4年)から全ての事業者が対象になるそうですっ。
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皆さんもネット(Amazonや楽天など)で材料や消耗品を購入していると思いますが、その領収書の保存方法が紙からデータに変わります。紙かデータどちらでも良いではなく、データでないといけない。で、そのデータの保存方法も条件があれこれつきますよ、と。
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経営者はデジタルの知識があったほうが便利という時代から、デジタルの知識が必須の時代になりますね。
では、改正される「電子取引」の保存方法についてざっとまとめます。
(対象となる電子取引とは?)
・メールによる請求書・領収書のデータ
・Amazonや楽天などのネット購入による領収書
紙保存NGになるのは上記の電子取引であって、紙による請求書・領収書のやりとりは従来通り紙保存OKということです。
(データ改ざん防止措置とは)
対象となる電子取引については、そのデータを改ざんしないような措置をしましょうという要件がつきます。具体的には
1:「タイムスタンプ」により、書類の改竄防止を行う。
2:「データの訂正及び削除防止に関する事務処理規定」を作成する。
などの措置が必要になります。
タイムスタンプは請求書発行側か、請求書の受け手が押すことになりますが、別途有料のシステムを導入する必要があるので、個人事業主にはかなり厳しいやり方かと思います。
なので、2の事務処理規定を整える方が現実的かなと。
事務処理規定のサンプルは、国税庁のサイトにありますのでそれを参考にしましょう。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
(検索要件とは)
デジタルで保存する際には、検索要件も満たす必要があるそうです。
「日付、取引先名、金額」をファイル名に付すなどして、検索しやくしといてねってことらしいです。
このあたりは、国税庁の「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」に記載されていますので、ご確認くださいませ。