税制改正(紙の領収書保存が一部不要)について
税制改正(紙の領収書保存が一部不要に)
はじめに
冬季休業に入ってから、エグレット(@aigrette_himeji)さんや、Piece by Piece Coffee(@piecebypiececoffee)さん、古典屋珈琲店さんと普段では行けないお店に行ってました。
で、昨日はサササ(@sasasa.shiso)さんとバッグづくりの打ち合わせしたり、オザキ(@ozaki.i)さんと森蔵さん(@morizo_2010)さんに伺ったり。
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その一方で、確定申告の準備をコツコツと進めています。今年はいろいろ改正ありますねー。電子申告(e-Tax)をしないと「青色申告特別控除額」が減額されたり(詳しくは国税庁の資料をご覧ください)、年末調整時に基礎控除申請書が必要になったりと。
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あと、最近知った朗報ですが、紙の領収書保存が(一部のみ)不要になったんですね。
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(紙の領収書保存が一部不要に)
今年の10月に「電子帳簿保存法」が改正され、紙の領収書保存が(一部のみ)不要になりましたっ。しかも税務署長への事前申請も不要とのことです。今までの電子帳簿保存については、要件が厳しすぎましたもんね。
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紙の領収書保存が不要になるのは、「電子取引」という「最初から最後まで紙が発生せずに電子データで完結する取引」のことです。具体的には、Amazonや楽天などのECサイトで購入し、クレカ(クレジットカード)明細をクラウド会計ソフトなど(freee、マネーフォワードなど)のシステムに同期している取引のこと。
今までクレカ明細とECサイトの領収書をプリントアウトして紙保存してたものが、データ保存のみで大丈夫になったということです。プリントアウトする量が膨大だったし、それを7年も保管するのは大変でしたもんね。ま、それでもデータ保存は必要なので、時間はそこそこかかりますが。
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詳しくは「2020年改正電子帳簿保存法 クラウド会計ソフトや事業用クレジットカード導入で便利に」の記事をご覧ください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-credit-card/amendment-electronic-bookkeeping-law/